金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第156_57条業務に関する報告書の提出

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
指定紛争解決機関/監督ステップ 1 / 1 監督監督について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第156_57条(業務に関する報告書の提出)
(業務に関する報告書の提出)
第百五十六条の五十七指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。

一次情報