金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第135条解散の認可

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
金融商品取引所の解散等/解散ステップ 1 / 1 解散解散について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第135条(解散の認可)
(解散の認可)
第百三十五条次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
一金融商品取引所の解散についての総会の決議
二金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十条第一項の合併を除く。)
2金融商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一定款で定めた解散の事由の発生
二会員の数が五以下となつたこと。
三解散を命ずる裁判

一次情報