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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第135条(解散の認可)
(解散の認可)
第百三十五条次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
一金融商品取引所の解散についての総会の決議
二金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十条第一項の合併を除く。)
2金融商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一定款で定めた解散の事由の発生
二会員の数が五以下となつたこと。
三解散を命ずる裁判
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。