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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第106_16条(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)
(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)
第百六条の十六内閣総理大臣は、前条の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第106_16条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。