金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第106_16条対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査

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取引所金融商品市場を開設する株式会社/金融商品取引所持株会社ステップ 1 / 1 金融商品取引所持株会社金融商品取引所持株会社について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第106_16条(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)
(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)
第百六条の十六内閣総理大臣は、前条の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

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