金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第101_4条債権者の異議

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原文整理テーマ別まとめ
金融商品会員制法人/組織変更ステップ 1 / 1 組織変更組織変更について、条文は何を定めているか。当該債権ステップ 1 / 1 当該債権当該債権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第101_4条(債権者の異議)
(債権者の異議)
第百一条の四組織変更をする会員金融商品取引所の債権者は、当該会員金融商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2組織変更をする会員金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。
一組織変更をする旨
二債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3債権者が前項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
4債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする会員金融商品取引所は、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

一次情報