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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第4条(四半期連結財務諸表作成の一般原則)
(四半期連結財務諸表作成の一般原則)
第四条法の規定により提出される四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
一四半期連結財務諸表は、原則として連結財務諸表の作成に当たって適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成されていること。
二一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の四半期財務諸表を基礎として作成されていること。
三四半期連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。
四前連結会計年度に係る連結財務諸表及び直前の四半期連結会計期間又は当該四半期連結会計期間における四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表を作成するために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当四半期連結会計期間において継続して適用されていること。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第4条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。