四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第2条定義

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条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第2条(定義)
(定義)
第二条この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一四半期連結財務諸表提出会社法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期連結財務諸表を提出すべき会社(指定法人を含む。)及び法第二十四条の四の七第二項の規定(法第二十七条において準用する場合を含む。)により四半期連結財務諸表を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
二四半期会計期間四半期財務諸表等規則第三条第四号に規定する期間をいう。
三四半期連結会計期間四半期財務諸表等規則第三条第五号に規定する期間をいう。
四四半期累計期間四半期財務諸表等規則第三条第六号に規定する期間をいう。
五四半期連結累計期間四半期財務諸表等規則第三条第七号に規定する期間をいう。
六子会社財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により、四半期連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。
七連結子会社連結の範囲に含められる子会社をいう。
八連結会社四半期連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。
九非連結子会社連結の範囲から除かれる子会社をいう。
十関連会社財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により、四半期連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。
十一持分法投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
十二非支配株主持分連結子会社の資本のうち四半期連結財務諸表提出会社の持分に帰属しない部分をいう。
十三キャッシュ・フロー次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
十四資金現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第八十五条及び第八十七条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第八十五条及び第八十七条において同じ。)の合計額をいう。
十五デリバティブ取引財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十六売買目的有価証券財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十七満期保有目的の債券財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十八その他有価証券財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十九自己株式連結財務諸表規則第二条第十九号に規定する株式をいう。この場合において、同号中「連結財務諸表」とあるのは、「四半期連結財務諸表」と読み替えるものとする。
二十削除
二十一削除
二十二削除
二十三企業結合財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
二十四取得企業財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
二十五被取得企業財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十六結合企業財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
二十七被結合企業財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
二十八結合後企業財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十九結合当事企業財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
三十パーチェス法財務諸表等規則第八条第三十五項に規定する方法をいう。
三十一削除
三十二共通支配下の取引等財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
三十三事業分離財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
三十四分離元企業財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
三十五分離先企業財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
三十六金融商品財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
三十七資産除去債務財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
三十八会計方針四半期連結財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。
三十九表示方法四半期連結財務諸表の作成に当たって採用した表示の方法をいう。
四十会計上の見積り資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、四半期連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
四十一会計方針の変更一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
四十二会計上の見積りの変更新たに入手可能となった情報に基づき、前連結会計年度以前の連結財務諸表又は直前の四半期連結会計期間以前若しくは直前の四半期連結累計期間以前の四半期連結財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りを変更することをいう。
四十三誤謬その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、四半期連結財務諸表作成時又は連結財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
四十四遡及適用新たな会計方針を前連結会計年度以前の連結財務諸表並びに直前の四半期連結会計期間以前及び直前の四半期連結累計期間以前の四半期連結財務諸表に遡って適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
四十五修正再表示前連結会計年度以前の連結財務諸表又は直前の四半期連結会計期間以前若しくは直前の四半期連結累計期間以前の四半期連結財務諸表における誤謬の訂正を連結財務諸表又は四半期連結財務諸表に反映することをいう。

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