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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1_3条
第一条の三法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「修正国際基準特定会社」という。)が提出する四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第六章第二節の定めるところによることができる。
一次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ法第五条第一項の規定に基づき提出した有価証券届出書又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出した有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。
ロ法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定に基づき提出する四半期報告書において、四半期連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。
二修正国際基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて四半期連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。