四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-07

第10_6条修正再表示に関する注記

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条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第10_6条(修正再表示に関する注記)
(修正再表示に関する注記)
第十条の六四半期財務諸表等規則第五条の五の規定は、修正再表示を行った場合について準用する。この場合において、同条第二号中「税引前四半期純損益金額」とあるのは「税金等調整前四半期純損益金額」と、「前事業年度」とあるのは「前連結会計年度」と読み替えるものとする。

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