四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第53条たな卸資産及び工事損失引当金の表示

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四半期連結貸借対照表/負債ステップ 1 / 1 負債負債について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第53条(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
第五十三条同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により表示しなければならない。
一たな卸資産及び工事損失引当金をそれぞれ流動資産及び流動負債に表示する方法
二たな卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を流動資産又は流動負債に表示する方法

一次情報