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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第50条(固定負債の区分表示)
(固定負債の区分表示)
第五十条固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第三号及び第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一社債
二長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)
三引当金
四退職給付に係る負債
五資産除去債務
六その他
2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3前条第三項の規定は、第一項第三号に掲げる引当金について準用する。
4前条第四項の規定は、第一項第六号に掲げる項目に属する負債について準用する。
一次情報
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