主要な判例
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条文原文
原文ママ四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第28条(注記の方法)
(注記の方法)
第二十八条第十条から第十条の六まで及び第十二条の規定による注記は、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、第一・四半期連結累計期間及び第三・四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合には、第一・四半期連結累計期間及び第三・四半期連結累計期間に係る四半期連結包括利益計算書(第三・四半期連結会計期間に係る四半期連結包括利益計算書を作成する場合には、当該第三・四半期連結会計期間に係る四半期連結包括利益計算書)の次に記載しなければならない。
2この規則(第十条から第十条の六まで及び第十二条を除く。)の規定による注記は、第十条から第十条の六まで及び第十二条の規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、次の各号に定める場合は、この限りでない。
3第二十七条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、第一・四半期連結累計期間及び第三・四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合には、第一・四半期連結累計期間及び第三・四半期連結累計期間に係る四半期連結包括利益計算書(第三・四半期連結会計期間に係る四半期連結包括利益計算書を作成する場合には、当該第三・四半期連結会計期間に係る四半期連結包括利益計算書)の次に記載しなければならない。
5この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によって、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第28条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。