四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第27条継続企業の前提に関する注記

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条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第27条(継続企業の前提に関する注記)
(継続企業の前提に関する注記)
第二十七条四半期財務諸表等規則第二十一条の規定は、四半期連結財務諸表提出会社について準用する。この場合において、同条中「四半期貸借対照表日」とあるのは「四半期連結決算日」と、同条第四号中「四半期財務諸表」とあるのは「四半期連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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