中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十二年大蔵省令第三十八号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第72条営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等

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中間キャッシュ・フロー計算書/中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法ステップ 1 / 1 中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第72条(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)
第七十二条財務諸表等規則第百十三条から第百十八条までの規定は、中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。この場合において、財務諸表等規則第百十三条第二号中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と、同号イ及びハ中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と読み替えるものとする。

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