財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間キャッシュ・フロー計算書/中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法

中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間キャッシュ・フロー計算書は、年度決算のキャッシュ・フロー計算書に関する規定(第113条から第118条まで)を読み替えて準用する形で記載方法が定められています。あわせて、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表の科目金額との関係を注記することが求められます。実務上は、通常の損益計算書用の用語を中間決算用の用語に置き換える点に注意が必要です。

中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法
項目内容根拠条文
表示方法の基本第113条~118条の規定を準用第206条
純利益の読替税引前当期純利益→税引前中間純利益第206条
科目名の読替損益計算書→中間損益計算書第206条
注記事項現金同等物の中間期末残高との関係第207条
  • 準用される第113条~第118条の具体的な記載内容自体は、この条文には含まれていない。
  • 読み替えが適用されるのは第113条第2号並びに同号イ及びハに限られる。
  • 現金及び現金同等物の範囲そのものについては、第207条には定められていない。
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中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法

中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法について、条文は何を定めているか。

第206条営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等年度決算用の規定を中間用に読み替えて準用1項判例なし
  • 通常の損益計算書向けの第113条〈営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法〉~118条〈現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等に係るキャッシュ・フローの表示方法〉をそのまま準用する
  • 「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」は「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と読み替える
  • 第113条第2号イ・ハ〈営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法 イ 損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち資金の増加又は減少を伴わない項目 ハ 損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの区分に含まれる項目〉の「損益計算書」は「中間損益計算書」と読み替える
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第207条中間キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項現金同等物の中間期末残高を注記する1項判例なし
  • 現金及び現金同等物の中間期末残高を注記事項として記載する
  • 中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第206条(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等) 詳細ページ
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)
第二百六条第百十三条から第百十八条までの規定は、中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。この場合において、第百十三条第二号中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と、同号イ及びハ中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と読み替えるものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第207条(中間キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項) 詳細ページ
(中間キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
第二百七条中間キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。