中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
中間キャッシュ・フロー計算書は、年度決算のキャッシュ・フロー計算書に関する規定(第113条から第118条まで)を読み替えて準用する形で記載方法が定められています。あわせて、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表の科目金額との関係を注記することが求められます。実務上は、通常の損益計算書用の用語を中間決算用の用語に置き換える点に注意が必要です。
| 項目 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 表示方法の基本 | 第113条~118条の規定を準用 | 第206条 |
| 純利益の読替 | 税引前当期純利益→税引前中間純利益 | 第206条 |
| 科目名の読替 | 損益計算書→中間損益計算書 | 第206条 |
| 注記事項 | 現金同等物の中間期末残高との関係 | 第207条 |
中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。