中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十二年大蔵省令第三十八号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第60条

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原文整理テーマ別まとめ
中間株主資本等変動計算書/株主資本ステップ 1 / 1 株主資本株主資本について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第60条
第六十条株主資本は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2株主資本に記載される科目の当中間会計期間変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。
3剰余金の配当は、その他資本剰余金又はその他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
4中間純利益金額又は中間純損失金額は、その他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。

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