株主資本の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
中間株主資本等変動計算書のうち株主資本の部について、期首残高・当中間会計期間変動額・当中間会計期間末残高という3つの区分で記載することと、変動額を変動事由ごとに分けて書くことを定めています。剰余金の配当や中間純利益(中間純損失)が、どの科目の変動事由として表示されるかも規定されています。その他利益剰余金については、第102条の規定を中間会計期間向けに読み替えて準用します。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 期首残高 | 当事業年度期首時点の残高 |
| 当中間会計期間変動額 | 変動事由ごとに記載 |
| 当中間会計期間末残高 | 中間会計期間末時点の残高 |
| 剰余金の配当 | その他資本剰余金/その他利益剰余金の変動事由 |
| 中間純利益・中間純損失 | その他利益剰余金の変動事由 |
株主資本について、条文は何を定めているか。
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