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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第5_7条(持分法損益等の注記)
(持分法損益等の注記)
第五条の七中間連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
一関連会社がある場合関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額
二開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号において同じ。)がある場合開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。