中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十二年大蔵省令第三十八号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第59条中間株主資本等変動計算書の区分表示

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中間株主資本等変動計算書/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

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中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第59条(中間株主資本等変動計算書の区分表示)
(中間株主資本等変動計算書の区分表示)
第五十九条中間株主資本等変動計算書は、株主資本、評価・換算差額等及び新株予約権に分類して記載しなければならない。
2中間株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。当該項目及び科目は、前事業年度末の貸借対照表及び当中間会計期間末の中間貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。

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