総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
中間株主資本等変動計算書について、記載の拠りどころとなる様式や、純資産の部の区分表示のルールを定めた総則規定です。中間株主資本等変動計算書は様式第二十六号に基づいて作成し、純資産を株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して表示します。区分した項目・科目は、前事業年度末の貸借対照表及び当中間会計期間末の中間貸借対照表の純資産の部と整合させる必要があります。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 308条1項 | 記載方法は本章の定めによる |
| 308条2項 | 様式第二十六号により記載 |
| 309条1項 | 純資産を4区分に分類 |
| 309条2項 | 項目・科目は前期末等と整合 |
総則について、条文は何を定めているか。
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