財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間株主資本等変動計算書/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間株主資本等変動計算書について、記載の拠りどころとなる様式や、純資産の部の区分表示のルールを定めた総則規定です。中間株主資本等変動計算書は様式第二十六号に基づいて作成し、純資産を株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して表示します。区分した項目・科目は、前事業年度末の貸借対照表及び当中間会計期間末の中間貸借対照表の純資産の部と整合させる必要があります。

総則
条文内容
308条1項記載方法は本章の定めによる
308条2項様式第二十六号により記載
309条1項純資産を4区分に分類
309条2項項目・科目は前期末等と整合
  • 純資産の4区分:株主資本、評価・換算差額等、株式引受権、新株予約権
  • 項目・科目は前事業年度末の貸借対照表及び当中間会計期間末の中間貸借対照表の純資産の部と整合させる
1

総則

総則について、条文は何を定めているか。

第308条中間株主資本等変動計算書の記載方法記載方法は本章の定めと様式による2項判例なし
  • 中間株主資本等変動計算書はこの章の定めに従って記載する
  • 様式第二十六号により記載する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第309条中間株主資本等変動計算書の区分表示純資産を4区分に分類し表示する2項判例なし
  • 株主資本・評価換算差額等・株式引受権・新株予約権に分類する
  • 適切な項目に区分し、名称を付した科目で掲記する
  • 前期末・当期中間期末の貸借対照表と整合させる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第308条(中間株主資本等変動計算書の記載方法) 詳細ページ
(中間株主資本等変動計算書の記載方法)
第三百八条中間株主資本等変動計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2中間株主資本等変動計算書は、様式第二十六号により記載するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第309条(中間株主資本等変動計算書の区分表示) 詳細ページ
(中間株主資本等変動計算書の区分表示)
第三百九条中間株主資本等変動計算書は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。
2中間株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。当該項目及び科目は、前事業年度末の貸借対照表及び当中間会計期間末の中間貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。