中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十二年大蔵省令第三十八号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第4条重要な会計方針の注記

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条文原文

原文ママ
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第4条(重要な会計方針の注記)
(重要な会計方針の注記)
第四条会計方針については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一資産の評価基準及び評価方法
二固定資産の減価償却の方法
三引当金の計上基準
四収益及び費用の計上基準
五外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算基準
六ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条の二第八号に規定する会計処理をいう。第五条の五において同じ。)の方法
七中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
八その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

一次情報