中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十二年大蔵省令第三十八号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第47条営業外費用の表示方法

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原文整理テーマ別まとめ
中間損益計算書/営業外収益及び営業外費用ステップ 1 / 1 営業外収益及び営業外費用営業外収益及び営業外費用について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第47条(営業外費用の表示方法)
(営業外費用の表示方法)
第四十七条営業外費用に属する費用は、これを一括し、営業外費用を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、営業外費用に属する費用を適当と認められる項目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2営業外費用に属する費用のうち、重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該費用が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。

一次情報