営業外収益及び営業外費用の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
営業外収益・営業外費用は、本業以外の財務活動などから生じる経常的な収益・費用を区分して表示するための項目です。財規はその表示方法(勘定科目の区分・一括表示の可否)と、営業利益との合算による経常損益金額の算定方法を定めています。
| 区分 | 代表科目 | 一括表示の基準 | 算定される金額 |
|---|---|---|---|
| 営業外収益 | 受取利息、受取配当金、有価証券売却益等 | 総額の20%以下なら一括可 | ― |
| 営業外費用 | 支払利息、有価証券売却損等 | 総額の20%以下なら一括可 | ― |
| 経常損益 | ― | ― | 営業利益(損失)+営業外収益-営業外費用 |
営業外収益及び営業外費用について、条文は何を定めているか。
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