財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間損益計算書/営業外収益及び営業外費用

営業外収益及び営業外費用の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

営業外収益・営業外費用は、本業以外の財務活動などから生じる経常的な収益・費用を区分して表示するための項目です。財規はその表示方法(勘定科目の区分・一括表示の可否)と、営業利益との合算による経常損益金額の算定方法を定めています。

営業外収益及び営業外費用
区分代表科目一括表示の基準算定される金額
営業外収益受取利息、受取配当金、有価証券売却益等総額の20%以下なら一括可―
営業外費用支払利息、有価証券売却損等総額の20%以下なら一括可―
経常損益――営業利益(損失)+営業外収益-営業外費用
  • 受取利息には有価証券利息を含む。
  • 支払利息には社債利息を含む。
  • 一括表示は「適当であると認められるもの」に限られる。
  • 一括表示できる基準は営業外収益・営業外費用それぞれの総額に対する割合で判定する。
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営業外収益及び営業外費用

営業外収益及び営業外費用について、条文は何を定めているか。

第192条営業外収益の表示方法営業外収益は科目ごとに区分して表示する1項判例なし
  • 受取利息(有価証券利息含む)・受取配当金・有価証券売却益等、収益の種類ごとに名称を付けて計上する
  • 各収益が営業外収益総額の20%以下なら、一括して示す科目名でまとめて表示できる
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第193条営業外費用の表示方法営業外費用は科目ごとに区分して表示する1項判例なし
  • 支払利息(社債利息含む)・有価証券売却損等、費用の種類ごとに名称を付けて計上する
  • 各費用が営業外費用総額の20%以下なら、一括して示す科目名でまとめて表示できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第194条経常損益金額の表示営業利益に営業外損益を加減して経常損益を出す1項判例なし
  • 営業利益(損失)金額に営業外収益の総額を加え、営業外費用の総額を差し引く
  • その結果を経常利益金額または経常損失金額として記載する
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原

条文原文

原文ママ

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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第192条(営業外収益の表示方法) 詳細ページ
(営業外収益の表示方法)
第百九十二条営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。)、受取配当金、有価証券売却益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第193条(営業外費用の表示方法) 詳細ページ
(営業外費用の表示方法)
第百九十三条営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第194条(経常損益金額の表示) 詳細ページ
(経常損益金額の表示)
第百九十四条営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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