中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十二年大蔵省令第三十八号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-07

第3_2条比較情報の作成

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条文原文

原文ママ
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第3_2条(比較情報の作成)
(比較情報の作成)
第三条の二当中間会計期間に係る中間財務諸表は、当該中間財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる中間財務諸表の区分に応じ、当該中間財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項)を含めて作成しなければならない。
一中間貸借対照表前事業年度に係る事項
二中間損益計算書前中間会計期間に係る事項
三中間株主資本等変動計算書前中間会計期間に係る事項
四中間キャッシュ・フロー計算書前中間会計期間に係る事項

一次情報