中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十二年大蔵省令第三十八号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-07

第1_2条適用の特例

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条文原文

原文ママ
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1_2条(適用の特例)
(適用の特例)
第一条の二法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する中間財務諸表の用語、様式及び作成方法は、中間連結財務諸表を作成していない場合に限り、第六章の定めるところによることができる。
一次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ法第五条第一項の規定に基づき提出した有価証券届出書(当中間会計期間の属する事業年度の直前の事業年度(以下「前事業年度」という。)に係る財務諸表を記載している場合に限る。)又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出した有価証券報告書(前事業年度に係る財務諸表を記載している場合に限る。)において、財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行つていること。
ロ法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の五第一項の規定に基づき提出する半期報告書において、中間財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行つていること。
二指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて中間財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。

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