中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十二年大蔵省令第三十八号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第2条外国会社の特例

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条文原文

原文ママ
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第2条(外国会社の特例)
(外国会社の特例)
第二条外国会社(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社をいう。第七章において同じ。)が提出する財務書類のうち、中間財務書類の用語、様式及び作成方法は、同章の定めるところによるものとする。

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