中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十二年大蔵省令第三十八号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第27条各負債の範囲

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中間貸借対照表/負債ステップ 1 / 1 負債負債について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第27条(各負債の範囲)
(各負債の範囲)
第二十七条財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の四まで及び第五十一条から第五十一条の五までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第四十七条及び第四十八条の二から第四十八条の四までの規定中「一年内」とあるのは、「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。

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