中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十二年大蔵省令第三十八号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第80条注記の方法

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条文原文

原文ママ
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第80条(注記の方法)
(注記の方法)
第八十条第七十七条から前条までの規定により記載すべき注記は、脚注として記載しなければならない。ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載することができる。
2第七条第五項の規定は、第七十七条及び第七十八条の規定により注記をする場合に準用する。

一次情報