中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十二年大蔵省令第三十八号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第52条中間純利益金額又は中間純損失金額

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中間損益計算書/中間純利益又は中間純損失ステップ 1 / 1 中間純利益又は中間純損失中間純利益又は中間純損失について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第52条(中間純利益金額又は中間純損失金額)
(中間純利益金額又は中間純損失金額)
第五十二条次の各号に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額の次に記載しなければならない。
一当中間会計期間に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。)
二法人税等調整額(税効果会計の適用による前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2前項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。ただし、この場合にはその旨を注記しなければならない。
3税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額に第一項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。
4法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

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