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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第47条(営業外費用の表示方法)
(営業外費用の表示方法)
第四十七条営業外費用に属する費用は、これを一括し、営業外費用を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、営業外費用に属する費用を適当と認められる項目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2営業外費用に属する費用のうち、重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該費用が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。
一次情報
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