連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十一年大蔵省令第二十八号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-07

第1_2条適用の特例

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条文原文

原文ママ
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1_2条(適用の特例)
(適用の特例)
第一条の二法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。次条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する当該各号に定める連結財務諸表又は中間連結財務諸表(前条第一項第二号又は第三号に規定する中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、第五編第一章の定めるところによることができる。
一次に掲げる要件の全てを満たす株式会社連結財務諸表
イ法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出する有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。
ロ指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
二次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第一種中間連結財務諸表
イ次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ロ指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて第一種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
三次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第二種中間連結財務諸表
イ次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ロ指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて第二種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。

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