連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十一年大蔵省令第二十八号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第79条新株予約権等に関する注記

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連結株主資本等変動計算書/注記事項ステップ 1 / 1 注記事項注記事項について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第79条(新株予約権等に関する注記)
(新株予約権等に関する注記)
第七十九条新株予約権については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一新株予約権の目的となる株式の種類
二新株予約権の目的となる株式の数
三新株予約権の連結会計年度末残高
2前項第一号及び第二号に掲げる事項は、新株予約権がストック・オプション又は自社株式オプションとして付与されている場合には、記載することを要しない。
3第一項第二号の株式の数は、新株予約権の目的となる株式の種類ごとに、新株予約権の目的となる株式の当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の数、当連結会計年度に増加及び減少する株式の数並びに変動事由の概要を記載しなければならない。ただし、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数の、当連結会計年度末の発行済株式総数(自己株式を保有しているときは、当該自己株式の株式数を控除した株式数)に対する割合に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
4第一項第三号の連結会計年度末残高は、連結財務諸表提出会社の新株予約権と連結子会社の新株予約権に区分して記載しなければならない。
5自己新株予約権については、新株予約権との対応が明らかになるように、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社が発行した新株予約権については、第一項各号に掲げる事項
二連結子会社が保有する当該連結子会社が発行した新株予約権については、第一項第三号に掲げる事項

一次情報