連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

連結株主資本等変動計算書/注記事項

注記事項の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

連結株主資本等変動計算書に関する注記事項は、発行済株式・自己株式・新株予約権・配当について、当連結会計年度中の数や残高の変動を開示するためのルールです。「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第77条から第80条が、注記すべき項目とその記載範囲・省略可否を定めています。実務担当者は、どの区分でどこまで記載すれば足りるかを確認する際の拠り所として使えます。

注記事項
区分記載する内容期首・期末の数増減の記載
発行済株式種類ごとの発行済株式総数期首・期末の発行済株式数増加・減少数と事由の概要
自己株式種類ごとの自己株式数期首・期末の自己株式数増加・減少数と事由の概要
新株予約権目的株式の種類・数・期末残高目的株式数の期首・期末増加・減少数と事由の概要
配当財務諸表等規則109条1項を準用――
  • 新株予約権がストック・オプション又は自社株式オプションとして付与されている場合、目的株式の種類・数の記載は不要(79条2項)
  • 権利行使を仮定した増加株式数の、期末発行済株式総数(自己株式控除後)に対する割合に重要性が乏しければ、目的株式数の注記は省略可(79条3項ただし書)
  • 新株予約権の連結会計年度末残高は、連結財務諸表提出会社分と連結子会社分とに区分して記載する(79条4項)
  • 自己新株予約権については、対応する新株予約権が分かるように注記する(79条5項)
  • 配当の注記は、財務諸表等規則第109条第1項の「事業年度」を「連結会計年度」と読み替えて準用する(80条)
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注記事項

注記事項について、条文は何を定めているか。

第77条発行済株式に関する注記発行済株式の期首・期末数と増減を注記1項・2号判例なし
  • 種類ごとに期首・期末の発行済株式総数を記載する
  • 当連結会計年度に増加・減少した株式数も記載する
  • 増減の事由の概要もあわせて注記する
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第78条自己株式に関する注記自己株式の期首・期末数と増減を注記1項・2号判例なし
  • 種類ごとに期首・期末の自己株式数を記載する
  • 当連結会計年度に増加・減少した自己株式数も記載する
  • 増減の事由の概要もあわせて注記する
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第79条新株予約権等に関する注記新株予約権の内容・残高・増減を注記5項・5号判例なし
  • 目的株式の種類・数・連結会計年度末残高を記載する
  • ストック・オプション等の場合は種類・数の記載省略可(2項)
  • 割合に重要性が乏しければ株式数の注記省略可(3項)
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第80条配当に関する注記配当の注記は財務諸表等規則109条1項を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則第109条第1項を準用して記載する
  • 同項の「事業年度」は「連結会計年度」と読み替える
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第77条(発行済株式に関する注記) 詳細ページ
(発行済株式に関する注記)
第七十七条発行済株式の種類及び総数については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一発行済株式の種類ごとに、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の発行済株式総数並びに当連結会計年度に増加又は減少した発行済株式数
二発行済株式の種類ごとの変動事由の概要
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第78条(自己株式に関する注記) 詳細ページ
(自己株式に関する注記)
第七十八条自己株式の種類及び株式数については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一自己株式の種類ごとに、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数並びに当連結会計年度に増加又は減少した自己株式数
二自己株式の種類ごとの変動事由の概要
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第79条(新株予約権等に関する注記) 詳細ページ
(新株予約権等に関する注記)
第七十九条新株予約権については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一新株予約権の目的となる株式の種類
二新株予約権の目的となる株式の数
三新株予約権の連結会計年度末残高
2前項第一号及び第二号に掲げる事項は、新株予約権がストック・オプション又は自社株式オプションとして付与されている場合には、記載することを要しない。
3第一項第二号の株式の数は、新株予約権の目的となる株式の種類ごとに、新株予約権の目的となる株式の当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の数、当連結会計年度に増加及び減少する株式の数並びに変動事由の概要を記載しなければならない。ただし、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数の、当連結会計年度末の発行済株式総数(自己株式を保有しているときは、当該自己株式の株式数を控除した株式数)に対する割合に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
4第一項第三号の連結会計年度末残高は、連結財務諸表提出会社の新株予約権と連結子会社の新株予約権に区分して記載しなければならない。
5自己新株予約権については、新株予約権との対応が明らかになるように、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社が発行した新株予約権については、第一項各号に掲げる事項
二連結子会社が保有する当該連結子会社が発行した新株予約権については、第一項第三号に掲げる事項
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第80条(配当に関する注記) 詳細ページ
(配当に関する注記)
第八十条財務諸表等規則第百九条第一項の規定は、配当について準用する。この場合において、同項第三号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。