連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十一年大蔵省令第二十八号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第92条連結附属明細表の種類

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原文整理テーマ別まとめ
連結財務諸表/連結附属明細表ステップ 1 / 1 連結附属明細表連結附属明細表について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第92条(連結附属明細表の種類)
(連結附属明細表の種類)
第九十二条連結附属明細表の種類は、社債明細表、借入金等明細表及び資産除去債務明細表とする。
2前項に規定する社債明細表、借入金等明細表及び資産除去債務明細表の様式は、様式第九号から第十一号までに定めるところによる。

一次情報