連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十一年大蔵省令第二十八号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-07

第44_2条一株当たり純資産額の注記

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原文整理テーマ別まとめ
連結貸借対照表/純資産ステップ 1 / 1 純資産純資産について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第44_2条(一株当たり純資産額の注記)
(一株当たり純資産額の注記)
第四十四条の二一株当たり純資産額は、注記しなければならない。
2財務諸表等規則第六十八条の四第二項の規定は、当連結会計年度又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項第二号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。

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