連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十一年大蔵省令第二十八号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第129条流動資産の区分表示

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原文整理テーマ別まとめ
中間連結貸借対照表/資産ステップ 1 / 1 資産資産について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第129条(流動資産の区分表示)
(流動資産の区分表示)
第百二十九条流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一現金及び預金
二受取手形、売掛金及び契約資産
三有価証券
四商品及び製品(半製品を含む。)
五仕掛品
六原材料及び貯蔵品
七その他
2前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3第一項第七号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又は資産の総額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
4第一項本文の規定にかかわらず、同項第四号から第六号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。

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