資産の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この規則は、中間連結貸借対照表における資産の分類と表示区分を定めています。流動資産・固定資産(有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産)・繰延資産のそれぞれについて、科目の区分方法や一括表示・独立掲記の基準を定め、引当金・減価償却累計額・減損損失累計額・償却累計額の表示は財務諸表等規則の規定を準用しています。
| 区分 | 表示の原則 | 一括表示の目安 | 独立掲記の基準 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 現金預金等7区分で科目掲記 | 総額の1%以下は一括可 | 総額の10%超は独立掲記 |
| 有形固定資産 | 一括して掲記 | 項目分類も可 | 総額の10%超は区分掲記 |
| 無形固定資産 | のれん・その他の2区分 | のれん以外は1%以下で一括可 | 総額の10%超は独立掲記 |
| 投資その他の資産 | 一括して掲記 | 項目分類も可 | 有形固定資産と同基準準用 |
| 繰延資産 | 一括して掲記 | 項目分類も可 | 有形固定資産と同基準準用 |
資産について、条文は何を定めているか。
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