財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和三十八年大蔵省令第五十九号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-07

第8_13条確定給付制度に基づく退職給付に関する注記

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8_13条(確定給付制度に基づく退職給付に関する注記)
(確定給付制度に基づく退職給付に関する注記)
第八条の十三退職給付に関し、確定給付制度(確定拠出制度(一定の掛金を会社等以外の外部に積み立て、当該会社等が当該掛金以外に退職給付に係る追加的な拠出義務を負わない退職給付制度をいう。次条第一項において同じ。)以外の退職給付制度をいう。第一号及び第八条の十三の三第一項において同じ。)を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一確定給付制度の概要
二退職給付債務の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表
イ勤務費用
ロ利息費用
ハ数理計算上の差異の発生額
ニ退職給付の支払額
ホ過去勤務費用の発生額
ヘその他
三年金資産の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表
イ期待運用収益
ロ数理計算上の差異の発生額
ハ事業主である会社等からの拠出額
ニ退職給付の支払額
ホその他
四退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の次に掲げる項目の金額を含む調整表
イ未認識数理計算上の差異
ロ未認識過去勤務費用
ハその他
五退職給付費用及び次に掲げるその内訳項目の金額
イ勤務費用
ロ利息費用
ハ期待運用収益
ニ数理計算上の差異の費用処理額
ホ過去勤務費用の費用処理額
ヘその他
六年金資産に関する次に掲げる事項
イ年金資産の主な内訳(退職給付信託(退職給付を目的とする信託をいう。)が設定されている企業年金制度(会社等以外の外部に積み立てた資産を原資として退職給付を支払う制度をいう。)において、年金資産の合計額に対する当該退職給付信託に係る信託財産の額の割合に重要性がある場合には、当該割合又は金額を含む。)
ロ長期期待運用収益率の設定方法
七数理計算上の計算基礎に関する次に掲げる事項
イ割引率
ロ長期期待運用収益率
ハその他
八その他の事項
2前項第二号ヘ、第三号ホ及び第五号ヘに掲げる項目に属する項目については、その金額に重要性が乏しいと認められる場合を除き、当該項目を示す名称を付して掲記しなければならない。
3第一項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

一次情報