財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和三十八年大蔵省令第五十九号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第326条指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表の作成基準

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指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表ステップ 1 / 1 指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第326条(指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表の作成基準)
(指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表の作成基準)
第三百二十六条指定国際会計基準特定会社が提出する財務諸表又は中間財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める規定による。
一財務諸表第一編及び第二編第一章から第六章まで
二第一種中間財務諸表第一編及び第三編
三第二種中間財務諸表第一編及び前編
2指定国際会計基準特定会社は、前項の規定により作成した財務諸表又は中間財務諸表のほか、指定国際会計基準によつて財務諸表又は中間財務諸表を作成することができる。

一次情報