財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和三十八年大蔵省令第五十九号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第86条研究開発費の注記

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
損益計算書/販売費及び一般管理費ステップ 1 / 1 販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第86条(研究開発費の注記)
(研究開発費の注記)
第八十六条一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発費については、その総額を注記しなければならない。
2前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

一次情報