販売費及び一般管理費の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
販売費及び一般管理費は、会社の販売業務及び一般管理業務に関して発生したすべての費用を対象とし、科目ごとに区分して表示するか、一括掲記した上で主要な費目と金額を注記するかのいずれかによります。研究開発費、貸倒償却、関係会社との取引については、それぞれ定められた基準に該当する場合に注記が必要です。売上総利益から販管費合計を差し引いた額が営業利益又は営業損失として表示されます。
| 条文 | 論点 | 取扱い |
|---|---|---|
| 84条 | 範囲 | 販売・管理業務の費用全て |
| 85条 | 表示方法 | 科目ごと区分、一括も可(要注記) |
| 86条 | 研究開発費 | 総額を注記(連結時は不要) |
| 87条 | 貸倒償却 | 販売費として別科目に掲記 |
| 88条 | 関係会社取引 | 20%超なら金額を注記 |
| 89条 | 営業損益 | 売上総利益-販管費=営業利益 |
販売費及び一般管理費について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。