財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

損益計算書/販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

販売費及び一般管理費は、会社の販売業務及び一般管理業務に関して発生したすべての費用を対象とし、科目ごとに区分して表示するか、一括掲記した上で主要な費目と金額を注記するかのいずれかによります。研究開発費、貸倒償却、関係会社との取引については、それぞれ定められた基準に該当する場合に注記が必要です。売上総利益から販管費合計を差し引いた額が営業利益又は営業損失として表示されます。

販売費及び一般管理費
条文論点取扱い
84条範囲販売・管理業務の費用全て
85条表示方法科目ごと区分、一括も可(要注記)
86条研究開発費総額を注記(連結時は不要)
87条貸倒償却販売費として別科目に掲記
88条関係会社取引20%超なら金額を注記
89条営業損益売上総利益-販管費=営業利益
  • 一括掲記時の注記対象は減価償却費・引当金繰入額(少額を除く)と、販管費合計の10%超の費目
  • 貸倒引当金繰入額・貸倒損失は異常なものを除いて販売費に計上
  • 研究開発費の注記は連結財務諸表を作成している会社は不要
  • 関係会社取引の注記は仕入高・委託加工費・不動産賃借料・経費分担額が対象
  • 注記対象未満の関係会社取引でも合計が売上原価と販管費合計の20%を超えれば、その旨と金額を注記
  • 販管費合計が売上総利益を超える場合や売上総損失の場合は営業損失として表示
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販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費について、条文は何を定めているか。

第84条販売費及び一般管理費の範囲販管費に含まれる費用の範囲を定める1項判例なし
  • 会社の販売・管理業務にかかる費用はすべて販管費に該当
  • 個別の費目を限定列挙する規定ではない
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第85条販売費及び一般管理費の表示方法科目ごとに表示、一括掲記も可能2項判例なし
  • 原則は費目ごとに区分し、費用を示す名称の科目で表示
  • 一括掲記も可。その場合は主要な費目と金額を注記
  • 注記対象は減価償却費・引当金繰入額と10%超の費目
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第86条研究開発費の注記研究開発費の総額を注記する2項判例なし
  • 一般管理費と当期製造費用に含む研究開発費の総額を注記
  • 連結財務諸表を作成している場合は注記不要
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第87条貸倒償却の表示方法貸倒償却の表示方法を定める1項判例なし
  • 通常取引の貸倒引当金繰入額・貸倒損失は販売費に計上
  • 異常なものは除く
  • 販売費の中で他と区別できる科目として別掲
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第88条関係会社に係る営業費用の注記関係会社との取引にかかる注記基準2項判例なし
  • 関係会社との仕入高・委託加工費・賃借料等が対象
  • 売上原価と販管費合計の20%を超えれば金額を注記
  • それ以外の関係会社費用も合計20%超なら旨と金額を注記
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第89条営業損益金額の表示営業利益・営業損失の算定方法1項判例なし
  • 売上総利益から販管費合計を控除した額が営業利益
  • 販管費合計が売上総利益を超えれば営業損失
  • 売上総損失に販管費合計を加えた額も営業損失として表示
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第84条(販売費及び一般管理費の範囲) 詳細ページ
(販売費及び一般管理費の範囲)
第八十四条会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第85条(販売費及び一般管理費の表示方法) 詳細ページ
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第八十五条販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。
2前項ただし書に規定する主要な費目とは、減価償却費及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の十を超える費目をいう。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第86条(研究開発費の注記) 詳細ページ
(研究開発費の注記)
第八十六条一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発費については、その総額を注記しなければならない。
2前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第87条(貸倒償却の表示方法) 詳細ページ
(貸倒償却の表示方法)
第八十七条通常の取引に基づいて発生した債権に対する貸倒引当金繰入額又は貸倒損失は、異常なものを除き販売費として、当該費用を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第88条(関係会社に係る営業費用の注記) 詳細ページ
(関係会社に係る営業費用の注記)
第八十八条関係会社との取引により発生した商品若しくは原材料の仕入高、委託加工費、不動産賃借料又は経費分担額(関係会社において発生した事業年度中の経費の一定割合を財務諸表提出会社において負担する契約に基づくものをいう。)で、その金額が売上原価と販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。
2前項に規定する関係会社との取引により発生した費用で、前項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が売上原価と販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第89条(営業損益金額の表示) 詳細ページ
(営業損益金額の表示)
第八十九条売上総利益金額から販売費及び一般管理費の合計額を控除した額(販売費及び一般管理費の合計額が売上総利益金額をこえる場合は、販売費及び一般管理費の合計額から売上総利益金額を控除した額)を営業利益金額若しくは営業損失金額として表示し、又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の合計額を加えた額を営業損失金額として表示しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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