財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和三十八年大蔵省令第五十九号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第226条ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記

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第二種中間財務諸表/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第226条(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)
(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)
第二百二十六条第八条の十四の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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