主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8_14条(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)
(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)
第八条の十四ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、別段の定めがある場合はこの限りでない。
一役務の提供を受けた場合には、当該事業年度における費用計上額及び科目名
二財貨を取得した場合には、その取引における当初の資産計上額又は費用計上額及び科目名
三権利不行使による失効が生じた場合には、利益として計上した金額
2前項に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8_14条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。