財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和三十八年大蔵省令第五十九号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第204条中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
中間キャッシュ・フロー計算書/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第204条(中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
(中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第二百四条中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2中間キャッシュ・フロー計算書は、様式第十九号又は様式第二十号により記載するものとする。

一次情報