財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間キャッシュ・フロー計算書/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の定めによります。使用する様式と、記載しなければならない区分の並び方の基本ルールを整理しています。

総則
項目内容
記載方法の根拠この章(規則)の定めによる
使用様式様式第十九号又は様式第二十号
区分1営業活動によるキャッシュ・フロー
区分2投資活動によるキャッシュ・フロー
区分3財務活動によるキャッシュ・フロー
区分4現金同等物に係る換算差額
区分5現金同等物の増加額又は減少額
区分6現金同等物の期首残高
区分7現金同等物の中間期末残高
  • 様式は第十九号・第二十号のいずれかを用いる(二者択一)。
  • 区分は一号から七号まで7項目すべてを設ける必要がある。
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第204条中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法記載方法と使う様式を定める2項判例なし
  • 中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法はこの章の定めによる
  • 様式第十九号又は様式第二十号のどちらかで作成する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第205条中間キャッシュ・フロー計算書の表示区分記載すべき7つの区分を列挙する1項・7号判例なし
  • 営業活動・投資活動・財務活動の3つのキャッシュ・フロー区分を設ける
  • 現金同等物の換算差額、増加額又は減少額を記載する
  • 現金同等物の期首残高と中間期末残高を記載する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第204条(中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法) 詳細ページ
(中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第二百四条中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2中間キャッシュ・フロー計算書は、様式第十九号又は様式第二十号により記載するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第205条(中間キャッシュ・フロー計算書の表示区分) 詳細ページ
(中間キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第二百五条中間キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
一営業活動によるキャッシュ・フロー
二投資活動によるキャッシュ・フロー
三財務活動によるキャッシュ・フロー
四現金及び現金同等物に係る換算差額
五現金及び現金同等物の増加額又は減少額
六現金及び現金同等物の期首残高
七現金及び現金同等物の中間期末残高
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。