会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第23条減少する剰余金の額

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原文整理テーマ別まとめ
株式会社の株主資本/剰余金の配当ステップ 1 / 1 剰余金の配当剰余金の配当について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社計算規則 第23条(減少する剰余金の額)
(減少する剰余金の額)
第二十三条株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
一その他資本剰余金の額次に掲げる額の合計額
イ法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、株式会社がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額
二その他利益剰余金の額次に掲げる額の合計額
イ法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、株式会社がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額

一次情報