会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第46条共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
設立時の株主資本及び社員資本/新設合併ステップ 1 / 1 新設合併新設合併について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社計算規則 第46条(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等)
(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等)
第四十六条新設合併消滅会社の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立会社の設立時の株主資本等の総額は、新設型再編対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第一項第二号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。
2前項の場合には、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。
一株主資本承継消滅会社に係る部分次条第一項
二非株主資本承継消滅会社に係る部分前条第二項

一次情報