会社計算規則 / テーマ別まとめ

設立時の株主資本及び社員資本/新設合併

新設合併の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

新設合併により設立会社が設立時に持つ株主資本等(資本金・資本剰余金・利益剰余金)の額をどう算定するかを定めた会社計算規則の規定です。新設合併が支配取得に該当するか、消滅会社全部が共通支配下関係にあるかで算定方法が分かれ、対価が新設合併設立会社の株式・持分のみの場合には株主資本を引き継ぐ計算方法を選べます。

新設合併
区分株主資本等の総額の算定資本金等の決め方
支配取得(取得会社分)直前の帳簿価額が基礎契約で定めた額(範囲内)
支配取得(消滅会社分)交付対価の時価が基礎契約で定めた額(範囲内)
共通支配下(株主資本承継)直前の帳簿価額が基礎各消滅会社の額を合算
共通支配下(非株主資本承継)直前の帳簿価額が基礎契約で定めた額(範囲内)
  • 株主資本等変動額が零未満のときは、その額を設立時のその他利益剰余金(持分会社は利益剰余金)とし、資本金・資本剰余金・利益準備金は零とする。
  • 取得会社の株主等への対価が全部株式・持分のときは、47条及び45条1項(1号を除く)・3項の規定を準用して算定することもできる。
  • 47条の引継ぎ計算は、対価が全部株式・持分であり、かつ引継ぎ計算が適切な場合に限られる。
  • 先行取得分株式等があるときは、その帳簿価額を消滅会社のその他資本剰余金の合計額から減じた額をその他資本剰余金とする。
  • 非対価交付消滅会社があるときは、その資本金・資本剰余金の合計をその他資本剰余金、利益剰余金をその他利益剰余金とみなす。
  • 45条1項・46条1項の場合以外は、46条・47条の定めにより計算する。
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新設合併

新設合併について、条文は何を定めているか。

第45条支配取得に該当する場合における新設合併設立会社の株主資本等支配を取得する新設合併の資本等の決め方3項・4号判例なし
  • 取得会社に係る部分は直前の帳簿価額を基礎に算定する
  • 消滅会社に係る部分は交付対価・対象財産の時価を基礎に算定する
  • 資本金・資本剰余金は契約で定めた額、利益剰余金は零とする
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第46条共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等共通支配下の新設合併は帳簿価額で承継2項・2号判例なし
  • 消滅会社の全部が共通支配下にある場合の規定
  • 総額は対象財産の直前の帳簿価額を基礎に算定する
  • 資本金等は47条1項〈株主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立会社の株主資本等〉・45条2項〈支配取得に該当する場合における新設合併設立会社の株主資本等〉の規定を準用して算定する
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第47条株主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立会社の株主資本等株主資本をそのまま引き継ぐ場合の計算方法2項判例なし
  • 対価が全部株式・持分で、引継ぎ計算が適切な場合に使える
  • 消滅会社の資本金・資本剰余金・利益剰余金をそのまま合算する
  • 先行取得分株式等があれば、その帳簿価額をその他資本剰余金から減じる
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第48条その他の場合における新設合併設立会社の株主資本等上記以外の場合は46条〈共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等〉・47条〈株主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立会社の株主資本等〉の定めで計算1項判例なし
  • 支配取得・共通支配下のいずれにも当たらない場合の規定
  • 資本金・資本剰余金・利益剰余金は46条〈共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等〉・47条〈株主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立会社の株主資本等〉の定めにより計算する
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原

条文原文

原文ママ

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会社計算規則 第45条(支配取得に該当する場合における新設合併設立会社の株主資本等) 詳細ページ
(支配取得に該当する場合における新設合併設立会社の株主資本等)
第四十五条新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会社の設立時の株主資本等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「株主資本等変動額」という。)とする。
一新設合併取得会社に係る部分当該新設合併取得会社の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法に従い定まる額
二新設合併取得会社以外の新設合併消滅会社に係る部分当該新設合併消滅会社の株主等に交付される新設型再編対価時価又は新設型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法に従い定まる額
2前項の場合には、当該新設合併設立会社の設立時の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本等変動額の範囲内で、新設合併消滅会社が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該額を設立時のその他利益剰余金(当該新設合併設立会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金。第四十七条第二項において同じ。)の額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は零とする。
3前二項の規定にかかわらず、第一項の場合であって、新設合併取得会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分であるときは、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。
一新設合併取得会社に係る部分第四十七条
二新設合併取得会社以外の新設合併消滅会社に係る部分第一項(同項第一号に係る部分を除く。)及び前項
会社計算規則 第46条(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等) 詳細ページ
(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等)
第四十六条新設合併消滅会社の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立会社の設立時の株主資本等の総額は、新設型再編対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第一項第二号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。
2前項の場合には、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。
一株主資本承継消滅会社に係る部分次条第一項
二非株主資本承継消滅会社に係る部分前条第二項
会社計算規則 第47条(株主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立会社の株主資本等) 詳細ページ
(株主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立会社の株主資本等)
第四十七条前条第一項の場合であって、新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分であり、かつ、新設合併消滅会社における新設合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額とすることができる。ただし、先行取得分株式等がある場合にあっては、当該先行取得分株式等の帳簿価額を新設合併の直前の各新設合併消滅会社のその他資本剰余金(当該新設合併設立会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金。以下この条において同じ。)の合計額から減じて得た額を新設合併設立会社の設立時のその他資本剰余金の額とする。
2前項の規定にかかわらず、同項の場合であって、非対価交付消滅会社があるときには、当該非対価交付消滅会社の資本金及び資本剰余金の合計額を当該非対価交付消滅会社のその他資本剰余金の額とみなし、当該非対価交付消滅会社の利益剰余金の額を当該非対価交付消滅会社のその他利益剰余金の額とみなして、同項の規定を適用する。
会社計算規則 第48条(その他の場合における新設合併設立会社の株主資本等) 詳細ページ
(その他の場合における新設合併設立会社の株主資本等)
第四十八条第四十五条第一項及び第四十六条第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、同条及び前条の定めるところにより計算する。
出

一次情報

原文ママ

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