新設合併の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
新設合併により設立会社が設立時に持つ株主資本等(資本金・資本剰余金・利益剰余金)の額をどう算定するかを定めた会社計算規則の規定です。新設合併が支配取得に該当するか、消滅会社全部が共通支配下関係にあるかで算定方法が分かれ、対価が新設合併設立会社の株式・持分のみの場合には株主資本を引き継ぐ計算方法を選べます。
| 区分 | 株主資本等の総額の算定 | 資本金等の決め方 |
|---|---|---|
| 支配取得(取得会社分) | 直前の帳簿価額が基礎 | 契約で定めた額(範囲内) |
| 支配取得(消滅会社分) | 交付対価の時価が基礎 | 契約で定めた額(範囲内) |
| 共通支配下(株主資本承継) | 直前の帳簿価額が基礎 | 各消滅会社の額を合算 |
| 共通支配下(非株主資本承継) | 直前の帳簿価額が基礎 | 契約で定めた額(範囲内) |
新設合併について、条文は何を定めているか。
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