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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社計算規則 第19条(単元未満株式売渡請求を受けた場合)
(単元未満株式売渡請求を受けた場合)
第十九条単元未満株式売渡請求を受けた場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
2前項に規定する場合には、単元未満株式売渡請求後のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一単元未満株式売渡請求の直前のその他資本剰余金の額
二当該単元未満株式売渡請求に係る代金の額
三当該単元未満株式売渡請求に応じて処分する自己株式の帳簿価額
3第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、単元未満株式売渡請求に係る代金の額とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社計算規則 第19条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。