この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社計算規則 第164条(剰余金額)
(剰余金額)
第百六十四条法第六百二十六条第四項第四号に規定する法務省令で定める合計額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一法第六百二十六条第四項第一号に掲げる額
二法第六百二十六条第四項第二号及び第三号に掲げる額の合計額
三次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める額
イ法第六百二十六条第二項に規定する剰余金額を算定する場合当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
ロ法第六百二十六条第三項に規定する剰余金額を算定する場合次に掲げる額の合計額
ハ法第六百三十二条第二項及び第六百三十四条第一項に規定する剰余金額を算定する場合次に掲げる額のうちいずれか少ない額
ニ法第六百三十三条第二項ただし書に規定する場合ハ(1)に掲げる額
ホ法第六百三十五条第一項、第二項第一号及び第六百三十六条第二項に規定する剰余金額を算定する場合資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社計算規則 第164条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。