会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第149条最終事業年度の末日における控除額

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式会社の計算に係る計数等に関する事項/株式会社の剰余金の額ステップ 1 / 1 株式会社の剰余金の額株式会社の剰余金の額について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社計算規則損害賠償請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
令和1(受)1968
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和3年7月19日 破棄差戻
登載
集民 第266号157頁
参照法条
会社法389条1項,会社法389条2項,会社法423条1項,会社法436条1項,会社計算規則121条2項,会社計算規則122条1項2号,会社計算規則(平成21年法務省令第7号による改正前のもの)149条2項,会社計算規則(平成21年法務省令第7号による改正前のもの)150条1項2号
判示事項
監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,その任務を尽くしたといえるか
裁判要旨監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかでない場合であっても,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない。
(補足意見がある。)

条文原文

原文ママ
会社計算規則 第149条(最終事業年度の末日における控除額)
(最終事業年度の末日における控除額)
第百四十九条法第四百四十六条第一号ホに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一法第四百四十六条第一号イ及びロに掲げる額の合計額
二法第四百四十六条第一号ハ及びニに掲げる額の合計額
三その他資本剰余金の額
四その他利益剰余金の額

一次情報