この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定会社計算規則損害賠償請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 令和1(受)1968
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 令和3年7月19日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第266号157頁
- 参照法条
- 会社法389条1項,会社法389条2項,会社法423条1項,会社法436条1項,会社計算規則121条2項,会社計算規則122条1項2号,会社計算規則(平成21年法務省令第7号による改正前のもの)149条2項,会社計算規則(平成21年法務省令第7号による改正前のもの)150条1項2号
- 判示事項
- 監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,その任務を尽くしたといえるか
裁判要旨監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかでない場合であっても,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない。
(補足意見がある。)
(補足意見がある。)
条文原文
原文ママ会社計算規則 第149条(最終事業年度の末日における控除額)
(最終事業年度の末日における控除額)
第百四十九条法第四百四十六条第一号ホに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一法第四百四十六条第一号イ及びロに掲げる額の合計額
二法第四百四十六条第一号ハ及びニに掲げる額の合計額
三その他資本剰余金の額
四その他利益剰余金の額
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社計算規則 第149条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。